被保険者が出産した場合、出産育児一時金が支給されます(妊娠85日以上の死産、流産も含む)。
金額
子ども一人につき35万円(市区町村による)
手続きに必要なもの
保険証、印鑑、母子健康手帳
但し、他の健康保険に(被保険者本人として)1年以上加入していた人が資格喪失から半年以内に出産した場合、以前加入していた保険から一時金が支給されることがあります。この場合、国保からは支給されません。
出産育児一時金の委任払い
市区町村によっては、「出産育児一時金委任払い制度」を設けているところがあります。これまでは、出産してから出産育児一時金の申請をすることになっていたため、事前に多額の費用を準備しておく必要がありました。出産時にをこの制度を利用すると、保険機関が直接、医療機関に医療費を支払ってくれるので、事前の負担を軽くすることができます。
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